中古住宅購入+リノベーション、不動産売買、査定、建物状況調査(ホームインスペクション)、空家管理、介護リフォーム。主なサービス地域:湧別町・遠軽町・紋別市など紋別郡地域

B)空き家管理サービス

住宅の専門家が伝える
『空き家の知られざる実態』

「空き家を放置するとどういった事になるのか?」

すでに、7件に1件が空き家状態。

このまま空き家が増え続けると、社会問題に発展していく

・老朽化の進行

人の住んでいない家は、風化による老朽化の進行が早まります。そして、台風などで倒れたヶ所が生じても修理などの管理がされないため、倒壊の危険性がうまれます。

・住宅の需給バランスの悪化

空き家が増える一方で、新築住宅も増え続ける。住宅の過剰供給により需給バランスの悪化が進めば、周辺の不動産価値低下という社会問題が起きます。

・行政サービスの低下

空き家が増える=住民が減ると、その地域の税収入も減る。行政サービスの一部が廃止されたり、有料化したりする可能性が出てくる。

・治安の悪化

空き家は、不審者が住みつくなどして犯罪の温床になりやすい。放火の危険性が高まったりして、地域の治安悪化につながります。さらに、猫やネズミの繁殖、ゴミ投棄による異臭や不衛生の問題が発生する。

・所有者責任

空き家を元に隣の家に倒れたり、空き家からの落下物で人が怪我をしたり、失火により近隣家屋が延焼したりするとまず、占有者が損害賠償の責任を負うとされていて、占有者が損害の発生を防止する措置を講じていた場合には、所有者は第二次的責任を負う事になっています。(民717①)

・“特定空き家”になると固定資産税が6倍!?

空き家を上記のような状態で放置されるのを防ぐため、国は2015年「空き家対策特別措置法」を制定しました。これにより、倒壊寸前の放置空き家は「特定空き家」として、きちんと管理するよう国から助言・指導、勧告、命令、最後は行政代執行の措置がとられ、自治体が空き家を解体しその後空き家の所有者に解体費用を請求される制度です。 「特定空き家」に指定された物件は固定資産税と都市計画税の軽減措置がなくなること。自治体からの助言・指導に応じず放置し続けると、毎年の固定資産税は6倍に、都市計画税は3倍に跳ね上がるのです。

以上のことを踏まえて「空き家」の管理は怠らない方がメリットはあります。

それでも管理を行わない方は「特定空き家」もしくは自己解体でいずれも出費の道をたどる事でしょう。ちなみに一般的な木造家屋の解体費は100万円~200万円です。

空き家の活用方法

・売る、貸すなどして誰かにつかってもらうのがベスト。

しかし、上のチャートはあくまで目安、家の条件は1件1件異なるので、その家にとってベストな活用法を家族で話合い、不動産業者とよく相談して決めることが大切です。

  • 更地にして売るや貸すケースは好立地の場合は割とすぐにかたがつきます。
    しかし、人口減少が続く地方になればなるほど売れ残りになる率が高いでしょう。
  • その他に賃貸する方法で「DIY型賃貸借」といった契約方法があります。
  • ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ(国土交通省)

この契約の特徴は貸す側は修繕をする事なく貸し一定の収益を得、借りる側は借りた家を好みの改修ができるといったメリットがある方法です。
詳しくはガイドを見て下さい。→ガイドブック

「空き家管理のメリット」

特に以下に該当する方は空き家管理をしておいたほうがよいでしょう。

  • 今のところ空き家の状態であるが、いつかは戻って住む予定がある。
  • 今のところ空き家の状態であるが、住む予定はないが、誰かに使ってもらいたい。
  • しばらく空き家の状態で、使う予定もないが、老朽化により近隣に迷惑をかけたり、「特定空き家」になったりすることを避けたい。

  • 空き家管理をしておくと、建物の老朽化の進行を遅らせて、強風などによる近隣への危害を未然に防げます。
  • 不審者などの犯罪の防止に役立てます。
  • 動物の繁殖や住みつきも未然に防止できます。
  • ゴミ投棄や雑草の生えた不衛生な見苦しい状態も回避できます。

こういった管理を所有者自らが行うのがセオリーです。しかし、

  • 空き家物件と住んでいる地域が離れていてなかなかすぐに行く機会が少ない。
  • 働いたり生活の用事が手いっぱいで、空き家物件を管理する時間がとれない。
  • 空き家物件を売るか貸す事を視野に入れながら管理をしていきたい。

といったケースの場合は専門の業者にまかせた方がよいでしょう。

「“住みかえ計画は”どのような管理を行うのか」

今のところ「空き家管理」に関しまして、特定の資格や許可が必要といった法整備は見当たりません、しかし当社は大切な不動産財産をあずかる身として、また専門的な事業主として安心してお客様に物件を預けていただくために、建築士事務所と宅地建物取引の許可取得業者です。しかも、住宅の建築に関わって20年という実績がございます。また「空き家問題」に関する講習会や行政との連携など積極的に情報の共有を進めています。
我が社の「空き家管理」方法は“住宅流通促進協議会 空き家対策部隊”や“公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会”“不動産総合研究所”作成の資料を元に体制を整えています。

「管理申し込みの手順」

当社の申し込みの手順を案内します。

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◆空き家管理書類(PDF)

◆「空き屋管理サービス」の内容及び料金表

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